松江市HPより引用
浄化槽の使用上の注意
浄化槽を正しく使うために、日頃から次のことに注意してください。
排気口及び送気口はふさがないでください。また、雑草や落ち葉でふさがれていないか見るようにしてください。
便器を清掃するときは、強い洗剤等を使わないでください。浄化作用を行っている微生物が死んでしまいます。
洗剤以外の薬品類(殺虫剤、消毒薬)は使わないでください。これも微生物が死んでしまうためです。
ばっ気方式浄化槽は、機械の運転を絶対に止めないでください。
また、浄化槽の使用者に対して、浄化槽法によって次の3つのことが義務付けられています。
清掃
保守点検
法定検査
浄化槽の清掃について
清掃は、市の許可を得た浄化槽清掃業者により行います。契約された浄化槽清掃業者に依頼ください。
所定量の汚泥の引出し
装置、付属機器類等の洗浄、清掃
管きょ等の洗浄、清掃
清掃後の適正な張り水など
浄化槽の保守点検について
機器類が故障したり、専用の消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、汚れた水や大腸菌が河川に流れ出したり、悪臭が発生します。このため、浄化槽には保守点検が必要です。
保守点検は、市に登録された浄化槽保守点検業者により行います。
浄化槽各装置の機能状況
管きょの閉塞防止
散気装置目詰まり防止、調整
放流水の消毒の調整など
浄化槽保守点検業者の登録申請については、こちらのページをご覧ください。
法定検査について
法定検査は、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
設置後の水質検査(浄化槽法第7条)
適正な設置工事が行われ、本来の機能を発揮し、水質に問題がないかを確認する検査です。
浄化槽使用開始後3か月経過後から5か月以内に1回の検査です。
定期検査(浄化槽法第11条)
保守点検・清掃が適正に実施され、機能が正常に維持され、水質に問題はないかを確認する検査です。
毎年1回の受検が必要です。
検査実施機関
島根県知事が指定した検査機関である、公益財団法人島根県浄化槽普及管理センターが検査を実施します。
法定検査のご案内が公益財団法人島根県浄化槽普及管理センターからありますので、お申込みをお願いします。
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